「ホームページの制作をお願いしたけれど、途中でやめたい。すでに払った着手金は、返ってくるのだろうか」——。事業の方向が変わった、思っていたものと違う、単純にお金が続かない。理由はさまざまですが、ご相談の入口はだいたい同じです。

先に結論をお伝えします。やめること自体は、多くの場合できます。もめるのは「やめられるかどうか」ではなく、すでに動いた分をどう清算するかのほうです。ここを取り違えたまま「やめさせてもらえない」と思い込んで動けずにいると、時間だけが過ぎていきます。その間も作業は進みますから、清算する金額はむしろ増えていきます。

この記事では、①自分の解約が3つのどれに当たるか ②支払う金額が進み具合で変わる理由 ③伝える前に集めておく4つ ④伝え方 ⑤やめる以外の3つの出口、を順にご案内します。横文字には一言の説明を添えます。

はじめにお断りしておきます。この記事は一般的な枠組みの説明であって、あなたのケースについての判断ではありません。金額や可否は、契約書に書かれている中身と、これまでのやり取りの経緯によって変わります。法律・制度の内容は2026年8月時点のもので、条文はe-Gov法令検索から引用しています。判断が必要になる場面の相談先は、記事の後半に置きました。

01やめること自体は、できます

ホームページの制作を外部に頼む契約は、一般に請負契約——成果物が完成することに対してお金を払う契約——に当たると考えられています。そして民法には、次の条文があります。

民法 第六百四十一条(注文者による契約の解除)

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

(出典:e-Gov法令検索「民法」/2026年8月時点)

短い条文ですが、読むべきところは2つあります。ひとつは「いつでも」。理由が正当かどうかを問わず、頼んだ側からやめられる、という意味です。もうひとつは「損害を賠償して」。つまり、タダでは終わらないということです。

ですから、電話で「やめたい」と伝えたときに「契約したのでやめられません」と言われても、それがそのまま正しいとは限りません。同じように、こちらの「一円も払いません」も通りにくい。争点は、最初から金額のほうにあります。

「やめられるか」で消耗しない。最初から「いくらで、どう終わるか」の話をする。

もうひとつ、先にお伝えしておきたいことがあります。この記事を書いているxFactoryも、ホームページを作る側の会社です。ですから、途中で止まったときに作った側にも守るべきものがあることは、よく分かっているつもりです。すでに動いた時間、断った他の仕事、外部に発注して支払ってしまったお金。それらは実在します。この記事は「払わずに済ませる方法」ではありません。お互いの言い分が噛み合う状態を作って、長引かせずに終わらせるための手順です。

02あなたの解約は、3つのうちどれか

「途中でやめる」と一口に言っても、実は性質の違う3つの枠組みが混ざっています。ここを見分けないまま話し始めると、こちらは制度の話をしているのに相手は契約書の話をしている、という噛み合わない状態になります。まず2つの質問で切り分けてください。

ホームページ制作の中途解約が、クーリング・オフ・契約書の解約条項・民法の任意解除という3つの枠組みのどれに当たるかを、2つの質問で見分けるための図 質問1 その契約は、お店の事業として結んだものですか? はい → クーリング・オフは原則として使えません 特定商取引法 第26条「営業のため、又は営業として締結するもの」は適用除外(消費者庁) 質問2 契約書に、途中でやめたときの清算の定めがありますか? ある → ①契約書の定めが基準 解約の条項・清算の方法・違約金の欄を 先に読む。金額の根拠はここにある 条項の中身が一方的な場合は、 専門家に見てもらう余地がある ない・契約書自体がない → ②民法の考え方が基準になる 第641条=いつでも解除できる/損害を賠償 第634条=受ける利益の割合に応じた報酬 材料はやり取りの記録と受け取ったもの ※ 2026年8月時点。個人としての契約や、訪問・電話での勧誘がきっかけだった場合は扱いが変わり得ます。
図1: 自分の解約が3つのどれに当たるかは、2つの質問で見分けられます。順番を飛ばさないことが大事です。

ひとつめの質問が、いちばん誤解の多いところです。クーリング・オフ——契約から一定期間内なら理由なしに白紙に戻せる制度——は、消費者を守るための仕組みです。特定商取引法には適用除外の定めがあり、消費者庁の案内では「営業のため、又は営業として締結するもの」が除外の対象として挙げられています(同法第26条/2026年8月時点)。

お店のホームページは、ほとんどの場合、事業のために結んだ契約です。つまりクーリング・オフは原則として使えません。これは読み手にとって嬉しくない事実ですが、知らないまま「8日以内なら戻せるはず」と構えていると、動くのが遅れます。先にお伝えしておくほうが誠実だと考えています。

ただし、個人の名義で結んでいて事業とは関係がない場合や、訪問・電話での勧誘がきっかけだった場合には、扱いが変わり得ます。心当たりがあれば、消費者ホットライン(188)に事情を伝えて確認する方法があります。

ふたつめの質問、契約書の有無で進む道が分かれます。3つの枠組みを並べておきます。

枠組み何が根拠かどんなときに関係するかお金の考え方
クーリング・オフ特定商取引法事業として結んだ契約は原則対象外(第26条)。個人としての契約や勧誘の経緯によっては変わり得る対象になる場合は、無条件で解除できる仕組み
契約書の解約条項交わした契約書そのもの契約書に「中途解約」「キャンセル」「解除」の定めがある場合。まずここが基準書かれている清算方法に従うのが原則。中身が一方的なら争われることもある
民法の任意解除民法 第634条・第641条契約書がない、または解約について何も書かれていない場合できた部分に応じた報酬、または生じた損害の賠償(次章)

順番を間違えないでください。契約書に清算の定めがあるなら、まずはそれが基準になります。ネットで調べた民法の条文を先に持ち出しても、契約書に別の取り決めがあれば、そちらの話から始まります。だから最初にやることは、検索ではなく契約書を開くことです。

03金額が「どこまで進んだか」で変わる理由

契約書に定めがない場合、金額の話は民法の2つの条文をめぐって進みます。名前は難しいのですが、中身はそれほど複雑ではありません。

民法 第六百三十四条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)(抜粋)

……請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

(出典:e-Gov法令検索「民法」/2026年8月時点)

ひとつめはできた部分に対する報酬、ふたつめは前章で見た損害の賠償です。2つは、見ているものが違います。

制作を途中でやめたときに制作会社側が求めうるお金には、民法第634条にもとづく出来高の報酬と、民法第641条にもとづく損害賠償の2つの考え方があり、いずれも支払わずに済んだ費用は差し引いて考えることを示した図 途中でやめたとき、相手が求めうるお金には2つの考え方があります ① 出来高の報酬(民法 第634条) すでにできた部分のうち、 こちらが利益を受ける部分の割合に応じて 効いてくるのは「手元に何が残るか」 ・デザイン案や原稿を受け取っている ・確認用のページが見られる状態にある ・逆に、まだ何も渡されていない ② 損害の賠償(民法 第641条) やめたことで相手に生じた損害を賠償して 解除する、という組み立て 効いてくるのは「何に使われたか」 ・すでに支払った外注費やサーバー代 ・担当者が実際に動いた時間 ・完成していれば得られたはずの利益 どちらの考え方でも、やめたことで相手が使わずに済んだ費用は差し引いて考えるのが一般的です だから「残りの工程の分も全部」という請求は、そのままの形では通りにくいと考えられています ※ 2026年8月時点。金額は契約書の定め・進み具合・手元に残る成果物によって変わります。 ※ この記事では「何割が目安」といった割合の数字は書きません(出どころを確認できないため)。
図2: 金額そのものより先に、相手が何を根拠に請求しているかを見ます。根拠が分かると、話が噛み合います。

ここで大事なのは、「作業したかどうか」と「こちらの手元に何が残るか」は別だという点です。デザイン案を受け取っている、確認用のページが見られる状態になっている——そういうものがあれば、こちらは何かを受け取っていることになります。逆に、契約から2か月経っているのに一度も見せてもらっていないのであれば、状況の見え方は変わってきます。

そしてもうひとつ。どちらの考え方でも、やめたことで相手が使わずに済んだ費用は差し引いて考えるのが一般的です。残っていた工程にかかるはずだった手間は、かからなくなったわけですから。「契約したのだから残額も全部お支払いください」という主張が、そのままの形では通りにくいと考えられているのは、このためです。

この記事では、解約金の「相場は何割」という数字を書きません。調べると「進み具合に応じて何割」という目安がいくつも出てきますが、記事によって数字が食い違ううえ、いずれも出どころを確認できませんでした。他所の目安を持ち込むより、自分の契約書と、自分の手元に残っているもので話すほうが早く終わります。相手が金額を提示してきたときも、聞くのは「相場と比べてどうか」ではなく「その金額は何に対するものか」です。

04伝える前に、4つだけ集める

ここまでを踏まえると、金額の話をするための材料がはっきりします。進み具合を示せるのは記録だけです。「言った言わない」になった時点で、金額の話は止まります。連絡する前に、次の4つを手元に揃えてください。30分もあれば終わります。

集めるものどこにあるか何のために要るか
契約書・申込書・見積書紙のファイル、契約時のメールの添付清算の基準がここに書かれている。まず解約・キャンセル・解除の欄を読む
支払いの記録通帳、カードの明細、振込の控えいつ・いくら・どの名目で払ったか。着手金なのか、全額の前払いなのかで話が変わる
やり取りの履歴メール、チャット、SMS依頼した内容と、途中の変更を示す。電話だけのものは日付と要旨をメモに起こす
受け取ったものデザイン案、原稿、確認用ページのURLこちらが何を受け取っているかが、金額に直接効く(図2)

4つめは、意外と見落とされます。「もらったもの」を一覧にして、受け取った日付まで書いておいてください。あとで「◯月◯日にトップページの案を1点いただいています」と言えるかどうかで、話の具体性がまったく変わります。

なお、そもそも相手と連絡がつかなくなっている場合は、清算の前にやることが変わります。その場合は制作会社と連絡が取れなくなったときの記事に手順をまとめています。

05電話だけで済ませない

伝え方には、順番があります。難しいことはしません。

  1. やめる理由を、自分の中で1行にする
    こちらの都合なのか、相手の対応が理由なのか。ここで金額の考え方が変わります(よくあるご質問の4つめもご覧ください)。曖昧なまま伝えると、あとから理由が変わったように見えてしまいます。
  2. 電話で伝えてよい。ただし同じ内容をメールでも送る
    電話は角が立ちにくく、こじれにくい。ただし記録が残りません。通話のあとに「先ほどお電話でお伝えした件です」と書いて、同じ内容をメールで一本送ってください。これだけで記録の形になります。
  3. 文面には4つを入れる
    ①制作を中止したいこと ②その理由 ③現時点でこちらが受け取っているものの認識 ④清算の考え方を書面で示してほしいという依頼。この4つです。
  4. 相手の提示を受けても、その場で即答しない
    「一度確認して、改めてご連絡します」で構いません。金額の内訳が書かれていない場合は、何に対する金額なのかを聞いてください。内訳が出てくると、納得できる部分とできない部分が分かれます。
  5. 折り合わないときは、第三者に入ってもらう
    感情がこじれてからでは、どちらも引けなくなります。金額に開きが大きいと感じた時点で相談したほうが、結果的に早く終わります。相談先は下に挙げました。

③の「受け取っているものの認識」を、こちらから先に書くのがコツです。隠したり少なく見せたりする必要はありません。むしろ、こちらが正確に把握していると分かると、相手も根拠のある金額を出してきます。そのまま書き換えて使える文面を置いておきます。

いつもお世話になっております。◯◯(店名)の◯◯です。

ご相談を進めていただいておりましたホームページの制作について、こちらの事情により、いったん中止させていただきたくご連絡いたしました。◯月◯日にご契約し、これまでにトップページのデザイン案を1点、◯月◯日にお送りいただいております。着手金として◯月◯日に◯◯円をお支払い済みです。

つきましては、現時点までの作業分の清算について、内訳とあわせて書面でお知らせいただけますでしょうか。こちらでも確認のうえ、改めてご連絡いたします。急なお願いとなり申し訳ございません。

相談先です。事業として結んだ契約であれば、日本弁護士連合会が運営する中小企業向けの窓口「ひまわりほっとダイヤル」(0570-001-240)が入口になります。2026年8月時点で、受付は平日10時〜12時・13時〜16時、初回相談30分無料と案内されています。前章の4点を持っていくと、相談が具体的になります。

06「やめる」以外にも、出口は3つある

最後に、ご相談を受けていて「先に知っていればよかったのに」と思うことをお伝えします。出口は、やめるか続けるかの2つではありません。実務では、次の3つがよく選ばれます。

  • いったん止めて、あとで再開する(中断)——再開の見込みがあるなら、解約してから作り直すより負担が軽く済むことがあります。「やめます」ではなく「◯か月止めさせてください」と伝えるだけで、話の色が変わります
  • 作る範囲を小さくして、終わらせる——10ページの予定を3ページにして公開まで持っていく。お金は減り、手元には動くホームページが残ります。作りかけで止めるより、結果的に得になることが多いです
  • ここまでの成果物を引き取って終わる——原稿、写真、デザインのデータ。清算の話をするなら、同じ場で「では受け取れるものはいただけますか」と聞いてください。ただし、渡してもらえるかどうかや使ってよい範囲は契約書の定めによります

3つめは、必ず清算の話と同時に持ち出してください。支払いだけ終えてから頼むと、相手にとっては応じる理由が薄くなります。

そして、次に頼むときのことも書いておきます。契約する前に、たった1問だけ聞いてください。「途中でやめることになった場合、どういう清算になりますか」。この質問に、金額の考え方まで含めてすぐ答えられる会社は、契約の設計をしています。答えが曖昧なら、書面にしてもらってから進めてください。見積書のどこを見るかは見積書の確認ポイントの記事に、月額や初期費用0円の契約で総額と解約条件をどう確かめるかは初期費用0円の仕組みの記事にまとめています。

Qよくあるご質問

契約書を交わしていません。口約束やメールだけでも契約は成立していますか?

一般に、契約は書面がなくても成立すると考えられています。金額と作る内容についてお互いの意思が合っていれば、メールのやり取りだけでも契約はあったものとして扱われるのが通常です。ですから「契約書がないから何もなかったことにできる」とは考えないほうが安全です。ただし、書面がない場合は「何をいくらで頼んだのか」「途中でやめたときどうすると決めていたのか」を示すものが存在しません。そうなると、清算の基準は契約書の定めではなく、民法の一般的な考え方と、これまでのやり取りの記録に寄ることになります。だからこそ、見積書・申込書・メール・チャットの履歴が重要になります。まず時系列に並べて、いつ何を依頼し、いつ何を受け取ったのかを自分の手元で整理してください。

契約書に「着手金は理由を問わず返金しない」と書かれています。これは有効ですか?

有効かどうかは、その一文だけを見て決まるものではありません。契約書に清算の定めがあれば、まずはその定めが基準になるのが原則です。一方で、内容があまりに一方的な条項については、契約の当事者がどちらも事業者かどうか、金額と実際の作業量が釣り合っているかといった事情を含めて、効力が争われることもあります。ここは個別の判断が必要な領域で、この記事で「有効です」「無効です」と申し上げることはできません。現実的な進め方としては、まず着手金が実際にどこまでの作業に対応しているのかを、相手に説明してもらうことです。作業の中身が示されれば納得して終われることもありますし、示されないのであれば、その点を材料に専門家へ相談する判断がしやすくなります。

まだ一度も打ち合わせをしていません。この段階なら全額戻りますか?

全額戻ると言い切ることはできません。作業がまったく始まっていないのであれば、相手が受け取れる金額は小さくなる方向に働きます。ただし、契約が成立した時点で相手が別の依頼を断っていたり、担当者の予定を空けていたり、外部への発注をすでに済ませていることもあります。そうした支出や取りやめの影響がある場合、それも含めて話し合うことになります。着手前だから当然に全額、と決まっているわけではないのが実際のところです。まずは「現時点でどこまで作業が発生しているのか」を書面で示してもらってください。示された中身に納得できれば、その金額で終わらせるほうが、争って長引かせるより早く済むことが多いです。

やめたい理由が、制作会社の対応の遅さや品質にあります。この場合も同じ扱いですか?

扱いは変わり得ます。この記事の中心である民法第641条は、相手に落ち度がない場合でも注文した側からやめられる、という規定です。これに対し、約束した納期を大きく過ぎている、頼んだ内容と違うものが出てきたといった事情がある場合には、別の考え方にもとづいて契約を終わらせる余地があります。そして、どちらの枠組みで終わるかによって、支払う金額の考え方が変わります。ここは実務でもっとも見解が分かれるところで、双方が自分に有利な枠組みを主張しがちです。だからこそ、遅れや不具合を指摘したメールが残っているかどうかが効いてきます。電話だけで伝えていた場合は、あとからでも「◯月◯日にお電話でお伝えした件」と書いてメールを一本送り、記録の形にしておいてください。

金額の折り合いがつきません。どこに相談すればいいですか?

事業として結んだ契約の場合、日本弁護士連合会が運営する中小企業向けの相談窓口「ひまわりほっとダイヤル」(0570-001-240)が入口になります。2026年8月時点で、受付は平日の10時から12時と13時から16時、初回の相談は30分無料と案内されています。地域の弁護士との面談を予約する形です。また、契約が事業とは関係のない個人としてのものである可能性がある場合や、訪問や電話での勧誘がきっかけだった場合は、消費者ホットライン(188)に事情を伝えて、扱いが変わり得るかを確認する方法もあります。相談に行くときは、契約書・見積書・支払いの記録・やり取りの履歴・受け取ったものの一覧を持っていってください。この5つが揃っているだけで、相談の中身がはるかに具体的になります。

まとめ

制作を途中でやめたいとき、いちばん時間を失うのは「やめられるかどうか」で押し問答をしている期間です。民法の条文が示しているのは、やめること自体はでき、そのかわり清算があるという、ごく当たり前の構えです。そこを先に受け入れてしまえば、あとは金額の話に集中できます。

やることは4つでした。①契約書を開いて解約の欄を読む ②契約書・支払い・やり取り・受け取ったものの4点を揃える ③中止の意思と受け取っているものの認識を、記録の残る形で伝える ④清算の内訳を出してもらい、即答せずに確認する。ここまでは、どなたでもご自身でできます。金額に大きな開きがあると感じたら、こじれる前に専門家へ。

そして、やめる以外の出口——中断・縮小・成果物の引き取り——も同じテーブルに並べてみてください。作りかけのまま止まっているものが、思ったより小さな追加で公開まで届くことは、実際によくあります。

※ 本記事の法律・制度に関する記載は2026年8月時点のものです。条文はe-Gov法令検索、適用除外の記載は消費者庁「特定商取引法ガイド」に拠っています。個別のご事情についての判断は、弁護士等の専門家にご相談ください。

xFactory 編集部
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