ホームページ制作の契約書を渡されたとき、いちばん困るのは「どこを見ればいいのか分からない」ことだと思います。10ページの書面を最後まで読める方は、正直ほとんどいません。

そこで先にお伝えします。署名の前に見るのは、3行だけで足ります。①つくったものは誰のものか ②ドメインとサーバーは誰の名義か ③やめるとき、何を返してもらえるか。この3つは、あとから直しにくいところです。逆にそれ以外の多くは、あとからでも話し合えます。

もうひとつ、先に。制作費を払っても、著作権は自動ではこちらのものになりません。これは制作会社が不誠実だからではなく、法律の出発点がそうなっているからです(著作権法第17条第1項・2026年9月時点)。理由は02でご説明します。

本記事は2026年9月時点の情報です。条文はe-Gov法令検索で公開されている著作権法の本文を、取引条件の明示については公正取引委員会が公開しているフリーランス法の案内を確認して書いており、出典は末尾にまとめています。法令や制度は改定されますので、判断の前にはご自身で最新の内容をご確認ください。また本記事は一般的な情報の整理であり、個別の契約の有効性を判断するものでも、法律上の助言でもありません。特定の会社やサービスを批判する意図もありません。判断に迷われる場合は、契約書をお持ちのうえ弁護士などの専門家にご相談ください。なお、当社も制作を受注する側の会社です。自社に有利な条件をおすすめする記事ではない、という前提でお読みいただければと思います。

01まず結論。署名の前に見るのは、この3行だけです

小さなお店の制作契約で、あとから本当に困るのは、実は「制作中」のことではありません。制作が終わって何年か経ち、直したくなったとき・別の会社にお願いしたくなったときです。

ですので見るべきなのは、「終わったあとに、何が自分の手元に残るか」を決めている行です。3つあります。

  • 1行目|納品物と権利 つくったデータは誰のものか。自分たちで直したり、別の会社に渡して直してもらったりしてよいか
  • 2行目|ドメイン・サーバーの名義 契約者と管理画面のIDが、自分の側にあるか
  • 3行目|やめるときの条件 解約の申し出はいつまでか。データとログイン情報は返してもらえるか

この3つに共通しているのは、困ってから交渉しにくいという点です。連絡した時点では、相手にとって条件を変える理由がもうありません。一方で、修正回数や納期は、揉めてももう一度話せば済むことが多い。優先順位は、そこで分かれます。

契約書の確認項目を、あとから直しにくいものと、あとからでも話し合えるものに分けた図。あとから直しにくいのは、納品物と権利、ドメインとサーバーの名義、やめるときの条件の3つで、いずれも制作が終わったあとに効いてくるため署名の前に確認する。あとからでも話し合えるのは、修正回数、納期、デザインの好み、ページ数の増減、打ち合わせの回数で、これらは進めながら調整できる。図の下には、全部を確認しようとすると結局ひとつも確認できないので、3行に絞るという結論が書かれている 図1:契約書は「あとから直せるか」で二つに分けると読めます A あとから直しにくい=署名前に見る B あとからでも話し合える = 終わったあとに効いてくること = 進めながら調整できること この3行だけ確認してください ① 納品物と権利(自分たちで直せるか) ② ドメイン・サーバーの名義 ③ やめるときの条件とデータの返却 困ってから言っても、変えてもらう理由がありません ここは今すぐ詰めなくても大丈夫 ・修正の回数、納期 ・デザインの好み、ページ数の増減 ・打ち合わせの回数、連絡の方法 気になったら、そのつど相談すれば足ります 「全部確認しなきゃ」と思うと、結局ひとつも確認しないまま押してしまいます 3行に絞るのは、確認を減らすためではなく、ちゃんと確認できるようにするためです。
図1:迷ったら「これは、あとから直せることか」で仕分ける。それだけで見る場所が決まります。

02「払ったのに、うちのものじゃない」はなぜ起きるのか

いちばん多い行き違いから、ご説明します。制作費を支払っても、それだけでは著作権はこちらに移りません。

著作権法では、著作者は「著作物を創作する者」と定義されていて(第2条第1項第2号)、その著作者が著作権を持つと定められています(第17条第1項・2026年9月時点)。つまり、実際にデザインやプログラムをつくった側に権利が生まれるのが出発点です。支払いは制作という仕事への対価なので、権利を移すなら、契約でそう決めておく必要があるということになります。

ここで、もう2つだけ条文をご紹介します。どちらも「著作権を譲渡する」と書いてあっても、まだ足りないことがあるという話です。

  1. 第61条第2項|「つくり替えてよい権利」は、名指しがないと移りません
    著作権を譲渡する契約で、第27条(翻案権など)または第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定する、と定められています。ふつうの言葉にすると、あとからつくり替えてよい権利は、名指しで書かれていないと移らないと推定されるということです。ホームページは公開してから直し続けるものなので、ここが効いてきます。
  2. 第59条|そもそも譲れない権利があります
    著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができないと定められています。譲れない以上、実務では「行使しない」と約束してもらう条項(不行使)を置くのが一般的です。これが無いと、デザインを変えるたびに確認が必要になることがあります。

支払い=権利の移転ではありません。移すなら、契約にそう書いてあるか。読むのは、そこだけです。

念のため申し添えると、権利が制作会社に残る形(利用許諾)が悪い、という話ではありません。その分だけ費用を抑えている場合もありますし、更新まで長くお任せするなら、それで困らないこともあります。大事なのは、どちらなのかを知ったうえで決めることです。

03契約書の言葉を、ふつうの日本語に置き換える

契約書がむずかしく感じるのは、内容というより言葉が日常語ではないことが理由です。よく出てくるものを並べておきます。

契約書の言葉ふつうの言葉にすると書かれていないと、どうなるか
著作権の帰属/譲渡つくったものの権利が、最終的にどちらのものになるかどちらとも書かれていなければ、原則どおり制作した側に残ります。別の会社に渡して直す場面で、確認が必要になります
第27条・第28条を含むあとからつくり替えたり、作り直したりしてよい権利まで含むか「著作権を譲渡する」だけだと、この部分は移っていないと推定されます(第61条第2項)
著作者人格権の不行使デザインを変えるときに、いちいち同意を求められない約束譲渡できない権利のため、改修のたびに話が戻ることがあります
納品物の範囲公開されたサイトのほかに、元のデータももらえるか画面は動いていても手元にデータが無い状態になり、次の会社が引き継ぎにくくなります
検収「これで完成」と決める手続きと、その期限いつまでも終わらない、または見ないうちに終わったことになる。どちらも起こります
契約不適合責任公開後に不具合が見つかったとき、いつまで直してもらえるか期間が書かれていないと、無料か有料かをそのつど相談することになります
再委託実際の作業を、別の会社や個人に頼んでよいか制作は分業が普通なので、悪いことではありません。連絡窓口が誰かだけ分かれば十分です

この表を覚える必要はありません。契約書を開いて、この言葉が「ある」か「ない」かを見るだけで十分です。見当たらなければ、「ここはどうなりますか」と聞けばいい。嫌がられる質問ではありません。金額のほうの見方はホームページ制作の見積書、どこを見る?にまとめてあります。

04いちばん多いのは「契約書がない」。そのときはメール1通で残します

ご相談を受けていて実際に多いのは、条文の中身より手前の段階です。契約書そのものが無く、見積書と口頭のやりとりだけで進んでいる。珍しいことではありません。

まず誤解のないように書いておくと、事業者どうしの仕事の約束は、口頭でも成立します。契約書が無いから無効、ということではありません。困るのは有効かどうかではなく、あとから「何をどう決めたか」を確かめる手立てが無くなることのほうです。

そしてここは意外と知られていないのですが、相手が「従業員を使用していない個人」または「代表者以外に役員がなく、従業員も使用していない法人」の場合、発注する側には法律上の手続きがあります。フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律・令和6年11月1日施行)は、業務委託をしたら直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件を明示することを求めており、口頭で伝えることは認められないと案内されています(2026年9月時点)。

明示する事項として案内されているのは、①発注事業者・フリーランスの名称 ②業務委託をした日 ③給付の内容 ④給付を受領する期日 ⑤給付を受領する場所 ⑥検査完了期日(検査をする場合のみ) ⑦報酬の額および支払期日 ⑧報酬の支払方法に関すること(金銭以外で支払う場合のみ)です。しかもこの明示は、発注する側に従業員がいない場合でも必要とされています。おひとりでお店をやっている方が、フリーランスのデザイナーに頼むときにも当てはまるということです。

条件があるところなので、そこは正確に。相手が従業員を使用している制作会社であれば、この法律の対象にはなりません。ただ、対象かどうかにかかわらず、同じ内容をメールで送っておけば、そのまま「決めたことの記録」になります。手間はほとんど変わりません。

  1. 件名を決めて、あとから探せるようにする
    「【ご確認】〇〇(店名)ホームページ制作の条件まとめ」のように、屋号と用件が入った件名にします。半年後に探すのはご自分です。
  2. 明示する事項を、そのまま箇条書きにする
    上の8項目をコピーして、分かるところを埋めるだけで構いません。様式は決まっておらず、箇条書きで足りると案内されています。書面の名前も「契約書」である必要はありません。
  3. 3行(権利・名義・やめるときの条件)を、希望として1行ずつ足す
    たとえば「公開後に当社および当社が依頼する第三者が修正できる形でお願いしたい」「ドメインは当社名義で取得したい」「解約のご連絡は〇日前までという理解でよいか」。要求ではなく、確認の言い方で構いません。
  4. 「認識に違いがあればご指摘ください」で締める
    相手が「その通りです」と返信すれば、そのやりとり自体が記録になります。返信が来なかった場合は、電話のついでにひとこと確認して、その内容をまたメールでなぞっておきます。

立派な契約書でなくてかまいません。メール1通あるかどうかで、後から確かめられるかが変わります。

05保守・運用の契約は制作とは別もの。聞くのは5つ

公開したあとの「保守」「運用サポート」は、制作の契約とは別に結ぶのが一般的です。制作費に含まれていると思い込んでいて、公開後に話が合わないことがあります。

ここも、条文を読み込む必要はありません。次の5つを、この言い方で聞いてみてください。

見るところこの言い方で聞くつまずきやすいところ
含まれる作業の範囲「文章と写真の差し替えは、月に何回まで含まれますか」「更新無料」と書かれていても、回数や作業量に上限があることがあります。金額ではなく、含まれる作業で比べてください
別料金になる作業「ページを1枚増やす場合は、いくらになりますか」境目が決まっていないと、頼むたびに見積もりを待つことになります。よくある作業の単価だけ先に聞いておくと楽です
契約期間と自動更新「期間は何か月で、自動更新はありますか」自動更新そのものは、ごく普通の取り決めです。問題になるのは、更新のタイミングを自分が把握していないこと
解約の予告期間「やめるときは、何日前までにお伝えすればよいですか」「1か月前まで」が多いようですが、決まりはありません。聞いたその場でカレンダーに入れておくのがおすすめです
解約後のデータ「やめたあと、データとログイン情報はどうなりますか」ここが決まっていないと、乗り換えたくなったときに立ち止まります。01の3行目と同じ話です

「初期費用0円」「月額のみ」という形で提案された場合は、総額と縛りの期間がとくに効いてきます。考え方はホームページ初期費用0円の仕組みに、リース契約という形で提案された場合は仕組みが違うのでホームページのリース契約は解約できる?にまとめてあります。

06捨てていい項目と、最後まで捨てない3項目

正直に申し上げます。小さなお店の制作契約で、条文をすべて詰める必要はありません。時間も費用もかかりますし、相手にとっても負担になります。優先度が低いものは、はっきり捨ててしまってよいと考えています。

いま詰めなくてよいものそう言える理由
損害賠償の上限額の細かい取り決め金額の大きくない契約では、そこに至る前に話し合いで終わることがほとんどです
秘密保持の細部一般的な条項が入っていれば、たいていの場面では足ります
再委託を認めるかどうか制作は分業が普通です。連絡の窓口が誰かさえ分かれば困りません
準拠法・裁判管轄相手が国内の事業者で規模も大きくないなら、優先度は高くありません

そのぶん、次の3つだけは最後まで残してください。この記事でお伝えしたいのは、結局のところこれだけです。

  • 納品物と権利 公開後に、自分たち(または頼んだ別の会社)がデータを直せる状態か
  • ドメイン・サーバーの名義 契約者が自分の側で、管理画面のIDが手元にあるか
  • やめるときの条件 予告はいつまでか、データとログイン情報を返してもらえるか
署名前に確認する3行が、契約前、制作中、公開後、やめるときの4つの時点のどこで効いてくるかを示した表。納品物と権利は公開後とやめるときに大きく効き、制作中は少し関係する。ドメインとサーバーの名義は公開後とやめるときに大きく効く。やめるときの条件はやめるときに大きく効き、公開後に少し関係する。いずれも決められるのは契約前だけであり、公開後に効いてくるものほど契約前にしか決められないという結論が図の下に書かれている 図2:3行はいつ効くか。決められるのは、いちばん左だけです 署名前に見る3行 契約前 制作中 公開後 やめるとき ① 納品物と権利 自分たちで直せるか 決める 少し効く 大きく効く 大きく効く ② ドメイン・サーバー 名義とIDが手元にあるか 決める 大きく効く 大きく効く ③ やめるときの条件 予告期間とデータの返却 決める 少し効く 大きく効く 効いてくるのは右側、決められるのは左側。ここがずれているから、あとで困ります 署名の前の30分は、何年か先の自分のために使う時間だと思ってください。
図2:問題が起きるのは右側。決められるのは左側だけ。だから「署名前」なのです。

担当していた人が辞めてしまったときにも、同じことが起きます。そのときの確認手順はホームページの担当者が辞めたときに最初に確認する6つに、実際に制作会社を替えるときの順番はホームページ制作会社を乗り換えたいときの全手順にまとめてあります。

Qよくあるご質問

契約書を作らずに進めてしまいました。今からでもできることはありますか。

あります。事業者どうしの仕事の約束は口頭でも成立しますので、契約書がないこと自体で無効になるわけではありません。困るのは有効かどうかではなく、あとから「何をどう決めたか」を確かめる手立てがなくなることのほうです。ですので、いま分かっている範囲でメールを1通送っておくことをおすすめします。書くのは、当事者の名称、いつ何を頼んだか、納品してもらうものと時期、金額と支払日。この4点を箇条書きにして、最後に「認識に違いがあればご指摘ください」と添えます。相手から「その通りです」と返信が来れば、それが記録になります。あわせて、公開後にデータを自分たちで直せるようにしたいこと、ドメインは自社名義にしたいことも、希望として1行ずつ書いておくとよいと思います。なお、依頼した相手が従業員を使用していない個人、または代表者以外に役員がなく従業員も使用していない法人である場合は、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律・令和6年11月1日施行)により、発注する側が書面または電磁的方法で取引条件を明示することとされています。口頭で伝えることは認められないと案内されていますので(2026年9月時点)、まだであれば早めにメールを送っておくのが安心です。

制作費を払ったのだから、ホームページは当然うちのものですよね。

「自分のサイトとして使う」という意味ではそのとおりですが、著作権が自動的にこちらへ移るわけではありません。著作権法では、著作者は「著作物を創作する者」と定義され(第2条第1項第2号)、その著作者が著作権を持つとされています(第17条第1項・2026年9月時点)。つまり支払いは制作という仕事への対価で、権利を移すには契約でそう決めておく必要があります。さらに、契約書に「著作権を譲渡する」と書かれていても、第27条または第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、それらの権利は譲渡した側に留保されたものと推定すると定められています(第61条第2項)。ふつうの言葉にすると、「つくり替えてよい権利」は名指しで書かれていないと移らないと推定される、ということです。ただし、権利が制作会社に残る形(利用許諾)が悪いという話ではありません。その分だけ費用を抑えている場合もあります。ご自身で改修する予定があるかどうかで判断されるのがよいと思います。判断に迷う場合は、契約書をお持ちのうえ弁護士などの専門家にご相談ください。

契約書を細かく確認したいと言うと、感じが悪くないでしょうか。

そんなことはありません。私たちも制作を受ける側ですが、契約前に確認をいただいたほうが、あとの行き違いが減って助かります。大事なのは聞き方のほうで、条文の是非を議論するより、実際に起きる場面の言葉で聞くと相手も答えやすくなります。たとえば「公開したあと、写真の差し替えは自分たちでできますか」「ドメインはうちの名義で取ってもらえますか」「やめるときは何日前までに言えばいいですか」といった聞き方です。答えが返ってきたら、そのやりとりをメールでもう一度なぞって残しておいてください。それだけで、記録としては十分に機能します。もし、こうした質問をすると話が進まなくなるようであれば、それ自体がひとつの判断材料になります。

著作権はこちらに譲渡してもらったほうが、いつでも得ですか。

いつでも得とは限りません。譲渡の形にすると費用が上がることがありますし、小さなお店の場合、実際にご自分でつくり替える場面が来ないこともあります。判断の目安としては、「公開したあとに自分たち、または別の会社がデータを直す可能性があるか」で考えるのがおすすめです。可能性があるなら、譲渡の形にしておくか、譲渡でなくても「当社および当社が依頼する第三者が修正・改変してよい」という許諾の範囲を書いてもらうか、どちらかにしておくと、あとで止まりません。逆に、更新まで含めて長くお任せするおつもりなら、許諾のままでも困らないことが多いです。なお、写真やイラストなど外から仕入れた素材には別のライセンスが付いていることがあり、譲渡の対象外になる場合があります。その扱いもあわせて確認しておくと安心です。

まとめ

持ち帰っていただきたいのは3つです。①署名の前に見るのは3行だけ。納品物と権利、ドメイン・サーバーの名義、やめるときの条件。あとから直しにくいのはここです ②制作費を払っても著作権は自動では移らない。移すなら契約にそう書いてあるか、そして「つくり替えてよい権利」まで名指しされているかを見る ③契約書が無くても、メール1通で記録は残せる。相手が従業員のいない個人や一人法人なら、そもそも書面か電磁的方法での明示が求められている。

そのうえで、今日できることをひとつだけ。いまお使いのホームページのドメインが誰の名義になっているか、管理画面にご自分でログインできるか。この2つを確かめてみてください。どちらも分からなければ、それが最初に手をつけるところです。契約の途中でも、聞けば教えてもらえることがほとんどです。

私たちはホームページ制作を税別50,000円(税込55,000円)、公開後の運用サポートを月額 税別2,000円(税込2,200円)でお引き受けしています。ただ、この記事でお伝えしたかったのは、契約書の3行はどの会社に頼むときも同じで、私たちに頼まなくても確認できるということのほうです。「いま持っている契約書の、ここだけ見てもらえますか」というご相談でも構いません。一緒に読んで、確かめておいたほうがよいところをお伝えします。そのうえで、当社に発注いただく必要はありません。

※ 本記事は2026年9月時点の情報です。出典は次のとおりです。著作者の定義(第2条第1項第2号)・著作者が著作権を享有すること(第17条第1項)・著作者人格権の一身専属性(第59条)・第27条/第28条の権利が特掲されていないときの推定(第61条第2項)は、e-Gov法令検索で公開されている「著作権法」(昭和45年法律第48号)の条文本文取引条件の明示義務(書面または電磁的方法・口頭は不可)、明示すべき事項、従業員を使用していない発注事業者も明示が必要であることは、公正取引委員会のフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律・令和6年11月1日施行)に関する案内およびQ&Aにもとづきます。いずれも改定されることがありますので、判断の前にはご自身で最新の内容をご確認ください。本記事は一般的な情報の整理であり、個別の契約の有効性や有利不利を判断するものでも、法律上の助言でもありません。また、契約内容を確認することでトラブルが起きないことをお約束するものでもありません。

xFactory 編集部
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