「ホームページを作ってもらったけれど、この支払いはどの勘定科目で処理すればいいのか」。決算や確定申告の時期に、いちばん多く手が止まるところです。

先に結論をお伝えします。会社案内やお店の紹介が中心のふつうのホームページなら、「広告宣伝費」として、払った年に全額を経費にするのが基本的な考え方です。金額が大きくても、この考え方が変わるわけではありません。

分かれ目はひとつだけです。「見せるページ」か、「動くシステム」か。ネット通販のカートや会員ログイン、予約システムのようなプログラムが入っていると、その部分は「ソフトウェア」として資産に計上し、数年に分けて費用にしていくことになります。

そしてもうひとつ、知っておいていただきたいことがあります。資産になった場合に「一括で落とせる金額の上限」が、2026年4月に変わりました。この記事では、①ふつうの店のサイトが広告宣伝費になる理由 ②分かれ目の見分け方 ③2026年4月に変わった金額の基準 ④ドメインやサーバー代の科目 ⑤発注のときにやっておくと後がラクになる3つ ⑥記事によって数字が違う理由と、自分で確かめる場所、を順にご案内します。

この記事は、一般的な考え方を整理したものであり、個別の税務判断ではありません。最終的な処理は、お見積書をお手元に置いたうえで、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。本文の数字と根拠は2026年8月時点で国税庁のページを確認したもので、各ページ自身の基準日も併記しています。また、「相場は◯万円」といった統計の数字は書いていません。出どころのはっきりしない数字は、かえって判断を狂わせるためです。

01ふつうの店のサイトは「広告宣伝費」で一括が基本

そもそも、なぜ処理が一通りに決まらないのか。理由はシンプルで、税法に「ホームページ」という区分が用意されていないからです。だから、作ったものの中身を見て、既にある区分に振り分けることになります。

会社概要、サービスやメニューの紹介、アクセス、お知らせ、そして名前とご用件を入れて送るだけのお問い合わせフォーム。この構成でできているホームページは、役割としては、ネット上に置いた看板やパンフレットと同じです。ですから「広告宣伝費」として、支払った年度の経費にするのが基本線になります。

仕訳のかたちにすると、借方に「広告宣伝費」、貸方に「普通預金」と並ぶだけです。個人事業主の方が使う青色申告決算書にも「広告宣伝費」の欄はそのままありますので、迷ったらここ、と覚えておいて大きくは外しません。

ここで大事なのは順番です。「いくらだったか」から考え始めると、話がこんがらがります。先に中身を見て、次に金額を見る。次の章から、その順番どおりに進めます。

02分かれ目は1つ ——「見せるページ」か「動くシステム」か

広告宣伝費で一括にできるか、資産に計上して数年に分けるか。この分かれ目は、デザインの良し悪しでも、ページ数でも、金額でもありません。そのページの中で、プログラムが動いているかどうかの一点です。

ホームページ制作費が「広告宣伝費で一括」になるか「ソフトウェアとして資産計上」になるかを、見せるページか動くシステムかで振り分けた図。混在する場合は見積書で分けることを示している 分かれ目は金額ではなく中身です。「見せるページ」か「動くシステム」かで振り分けます 見せるページ 会社概要・メニュー・アクセス・お知らせ 送るだけのお問い合わせフォーム 既存の仕組みでお知らせを更新するだけ 動くシステム ネット通販のカート・決済 会員登録とログイン・予約システム 物件や求人などの絞り込み検索 広告宣伝費 払った年に、全額を経費に ソフトウェア(無形固定資産) 耐用年数5年で、少しずつ経費に 出典:国税庁 タックスアンサー No.5461 両方が混ざっているとき お見積書で「ページ制作」と「システム開発」に分かれていれば、行ごとに処理を分けられます 分けられないと、まとめて資産として扱うことになりがちです(→ 05章)
図1: 分かれ目は「見せるページ」か「動くシステム」か。金額の話は、この振り分けのあとに来ます。

ソフトウェアと判定された部分は、無形固定資産として計上し、耐用年数5年で少しずつ費用にしていきます(国税庁 タックスアンサー No.5461「ソフトウエアの取得価額と耐用年数」・令和7年4月1日現在法令等/2026年8月28日閲覧。なお、複写して販売するための原本や研究開発用のものは3年とされています)。

逆に、ソフトウェアにはあたらないとされることが多いのが、名前とメールアドレスを入れて送信すると自分あてにメールが届くだけの、ふつうのお問い合わせフォームです。WordPressのような既にある仕組みを使って、お知らせやブログを更新しているだけ、という場合も同じです。「更新できる」ことと「プログラムを開発した」ことは別、と考えていただくと分かりやすいと思います。

もうひとつ、頭の片隅に置いておいていただきたい論点があります。公開したあと、まったく更新しないまま長く置いておく場合です。ホームページは内容が更新されていくものだから支払った年の経費でよい、という整理が前提になっているため、更新されない場合には使用期間に応じて費用にしていくべきではないか、という考え方があります。とはいえ、お知らせを足したり、料金や営業時間を直したりしていれば、通常はここが問題になる場面は多くありません。更新するのが本来の姿という意味でも、作りっぱなしにしないことをおすすめします。

03金額の話は、2026年4月に変わりました

ここからが金額の話です。ただし前章のとおり、広告宣伝費で一括にできるケースでは、そもそもこの章の話に入りません。金額の基準が効いてくるのは、予約システムやカートが入っていて、その部分がソフトウェアと判定された場合です。

資産に計上することになっても、金額が小さければ、その年に全額を経費にできる制度があります。「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(国税庁 タックスアンサー No.5408)です。名前は長いのですが、要は「一定の金額より小さい資産は、5年に分けずに払った年に全部落としていいですよ」という制度です。ソフトウェアのような形のない資産も対象になります。

この基準が、令和8年度(2026年度)の税制改正で変わりました。

項目2026年3月31日までに取得したもの2026年4月1日以後に取得したもの
1件あたりの金額の基準30万円未満40万円未満(引き上げ)
1年間の合計の上限300万円300万円(据え置き)
対象になる会社青色申告をしている中小企業者等で、常時使用する従業員数が500人以下(一部の法人は300人以下)青色申告をしている中小企業者等で、常時使用する従業員数が400人以下に変更(一部の法人は300人以下)
適用期限令和8年3月31日まで3年延長
手続きその年に費用として処理したうえで、確定申告書等に明細書(別表16(7))を添付します

出典:国税庁 タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(令和7年4月1日現在法令等/2026年8月28日閲覧)、国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」4 主な中小企業税制の見直し、財務省「令和8年度税制改正の大綱」。所得税(個人事業主)についても同様の措置とされています。

ここで見落としやすいのが、新旧の基準を分けるのが「取得して事業に使い始めた日」だということです。事業年度の切れ目ではありません。ですから、3月決算以外の会社では、同じ事業年度のなかに2つの基準が並ぶことがあります。たとえば12月決算なら、2026年3月に使い始めたものは30万円未満、5月に使い始めたものは40万円未満、という具合です。お見積書の日付だけでなく、公開して使い始めた日も記録に残しておいてください。

従業員数の要件は、小さなお店であればまず関係ありません。500人が400人になったところで、ほとんどの読者の方には影響がない部分です。影響が大きいのは金額の基準のほうです。

金額の基準は、期限のある制度です。使うときに、その年の国税庁のページを開く。それだけで、古い数字に引っかからずに済みます。

04制作費のまわりのお金は、何費で処理するか

ホームページには、制作費のほかにも毎月・毎年のお金がかかります。こちらは基本的に、払った期の経費として処理していきます。維持費そのものの内訳はホームページの維持費、毎月何に払ってる?にまとめていますので、あわせてご覧ください。

費用の内容よく使われる勘定科目ひとこと
ドメイン代(住所にあたるアドレスの利用料)通信費/支払手数料法律で決まった正解があるわけではありません。一度決めた科目を使い続けてください
レンタルサーバー代(データの置き場所の利用料)通信費ドメイン代と同じ科目にそろえておくと、毎年の処理がラクです
SSL証明書(アドレスをhttpsにする仕組み)通信費/支払手数料無料のものを使っている場合は、そもそも支払いが発生しません
月々の保守・運用費支払手数料/業務委託費/外注費大きな機能追加が混ざっているときは扱いが変わることがあります(→ FAQ)
写真撮影・原稿の作成広告宣伝費宣伝のための素材づくりなので、制作費と同じ考え方です
ロゴのデザイン広告宣伝費商標として登録する費用は別の話になります
ネット広告の出稿費広告宣伝費まだ配信されていない前払い分は、分けて考える必要が出ることがあります

この表を見て「思ったより幅がある」と感じられたと思います。そのとおりで、ここに挙げた項目の多くは、法律で科目が決められているわけではありません。だからこそ、実務では「どの科目にするか」より「毎年同じ科目を使い続けること」のほうが大切とされています。初年度に顧問税理士と決めてしまえば、翌年からは迷いません。

05発注のときにやっておく3つ。あとがラクになります

ここからは、作る側だからお伝えできることです。02章で見たとおり、「見せるページ」と「動くシステム」が混ざっているサイトでは、分けられるかどうかで処理が変わります。そして、分けられるかどうかは、発注のときにしか決まりません。払い終わってから遡って分けるのは、できないことはありませんが手間がかかります。

見積書が「ホームページ制作一式」の1行だけの場合と、ページ制作費とシステム開発費に内訳が分かれている場合を並べ、後者では行ごとに会計処理を分けられることを示した図 同じ買い物でも、お見積書の書き方で、あとの処理の自由度が変わります 「一式」で書かれている ホームページ制作 一式 どこまでがシステムか読み取れない → 行ごとに分けて処理できない 内訳が分かれている デザイン・ページ制作費 予約システム開発費 保守・運用(月額) → 行ごとに処理を分けられる お願いするときの一言 「経理の処理で分ける必要があるので、ページ制作の費用とシステム開発の費用を分けて記載していただけますか」
図2: 「一式」と書かれた1行の見積書は、あとから分解できません。契約の前にお願いするのが、いちばん手間がかかりません。
  1. お見積書を「一式」にしない
    契約の前に、「デザイン・ページ制作の費用」と「予約やカートなどのシステム開発の費用」を分けて記載してほしいとお伝えください。値引きの交渉ではありませんので、身構えずに聞いていただいて大丈夫です。理由を添えると伝わりやすくなります。「経理の処理で分ける必要があるので」——この一言で十分です。制作会社は社内では工程ごとに積み上げていることがほとんどですので、多くの場合そこまで大変な作業ではありません。見積書の見方そのものはホームページ制作の見積書、どこを見る?にまとめています。
  2. 請求書と契約書にも、同じ内訳を残してもらう
    見積書だけ分かれていて、請求書が「一式」に戻ってしまうことがあります。あとで説明する材料になるのは、実際に支払った記録のほうです。契約書に作業の範囲が書かれていれば、それも合わせて保管しておいてください。月額のサービスを使う場合は、契約書に「月額利用料」「保守費」といった名目が書かれているかを見ておくと安心です。
  3. 「払った日」と「使い始めた日」の両方を控えておく
    03章のとおり、金額の基準は取得して事業に使い始めた日で決まります。また、完成前に着手金を払った場合、その時点ではまだホームページは動いていません。着手金を払った日・残金を払った日・公開した日の3つをメモに残しておくだけで、決算のときの説明がぐっと楽になります。カレンダーに1行書いておけば十分です。

参考までに、私たちのホームページ制作は税別50,000円(税込55,000円)です。金額が小さいほど、処理の判断も軽くなります。そのうえで、ご自身の場合にどう処理するかは、必ず顧問税理士か所轄の税務署にご確認ください。私たちは制作をする立場であって、税務の判断をする立場ではありません。

06記事によって数字が違う理由と、自分で確かめる場所

この話題を調べていると、書いてある金額が記事ごとに違うことに気づかれると思います。30万円と書いてあるもの、40万円と書いてあるもの、まったく別の数字が並んでいるもの。どれを信じればいいのか分からなくなります。

理由は主に2つあります。

ひとつは、03章で見た特例が「期限のある制度」だからです。期限が来るたびに延長され、そのときに中身も変わります。2026年4月の引き上げは、まさにその直近の変更です。公開が2026年前半までの記事には、この変更が入っていません。書いた時点では正しかったものが、そのまま残っているだけです。

もうひとつは、少し込み入った事情です。この話題を扱う記事の多くが「国税庁の見解では」として引用してきた、ホームページの制作費用についてのQ&Aがあります。ところが、2026年8月時点で No.5461 の本文を確認した限り、このQ&Aは掲載されていません。考え方そのものが無効になったという意味ではなく、根拠は法令や通達の側にあります。ただ、「国税庁がこう言っている」と書かれていても、その原文にたどり着けないことがある——これは知っておいて損のない話です。

ですから、どの記事が正しいかを比べるより、開く場所を覚えてしまうほうが早いです。ご自身で確かめられる場所は、次の3つです。

  • 国税庁 タックスアンサー No.5461「ソフトウエアの取得価額と耐用年数」——資産にした場合に何年で分けるか
  • 国税庁 タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」——一括で落とせる金額の基準
  • 各ページの冒頭にある「令和◯年◯月◯日現在法令等」——そのページ自身がいつ時点のものかを示しています。ここを最初に見る癖をつけると、古い情報に引っかかりません

そして最後は、人に聞くのがいちばん確実です。顧問税理士がいらっしゃるならその方に。いらっしゃらない場合も、上の2ページの下部に「お問い合わせ先」として国税局電話相談センターの案内が載っています。お見積書を手元に置いて電話をかければ、たいていの疑問はその場で片づきます。費用はかかりません。

なお、制作費そのものを補助金でまかなえないかを検討されている場合は、ホームページ制作に補助金は使える?もあわせてご覧ください。こちらも制度の内容が年度ごとに変わりますので、時点にはご注意ください。

Qよくあるご質問

税別50,000円(税込55,000円)のホームページでも、資産として何年かに分けないといけませんか?

多くの場合、その必要はありません。まず思い出していただきたいのは、資産にするかどうかは金額ではなく中身で決まる、という順番です。会社案内・メニュー・アクセス・お知らせ・お問い合わせフォームといった「見せるページ」が中心であれば、プログラムの機能がありませんので、金額にかかわらず広告宣伝費として払った年の経費にするのが基本的な考え方です。ここで金額の話は出てきません。金額が関係してくるのは、ネット通販のカートや会員ログイン、予約システムのようなプログラムが入っていて、その部分がソフトウェアと判定された場合です。そのときに初めて、中小企業者等の少額減価償却資産の特例(国税庁タックスアンサーNo.5408)の金額の基準を見ることになります。2026年4月1日以後に取得して事業に使い始めたものであれば、その基準は40万円未満です。いずれにしても、ご自身の場合にどちらで処理すべきかは、お見積書の内訳をお持ちのうえで顧問税理士か所轄の税務署にご確認ください。

見積書が「ホームページ制作一式」になっています。今から分けてもらえますか?

お願いしてみる価値はあります。制作会社側は、社内では工程ごとに見積もりを積み上げていることがほとんどですので、「デザイン・ページ制作」と「予約やカートなどのシステム開発」に分けた内訳を出すこと自体は、多くの場合そこまで大変な作業ではありません。伝え方としては、「経理の処理で分ける必要があるので、お見積書と請求書を、デザイン・ページ制作の費用と、システム開発の費用に分けて記載していただけますか」と、理由を添えてお願いするのがスムーズです。値引き交渉ではありませんので、身構えずに聞いていただいて大丈夫です。ただし、支払いが終わって時間が経っている場合や、そもそも金額の内訳が社内に残っていない場合は、分けられないという返事になることもあります。分けられなかったときにどう処理するかは判断が要りますので、そのやり取りの経緯も含めて顧問税理士にご相談ください。次にどこかへ発注されるときは、契約の前の段階で内訳をお願いしておくと、この手間がまるごと要らなくなります。

毎月定額で使うタイプのホームページは、処理が違いますか?

考え方が変わります。買い切りで作ってもらう場合は「制作物にいくら払ったか」の話ですが、毎月定額のサービスは「その月に使わせてもらった対価」ですので、支払った月の経費として処理しやすい形になります。資産に計上して何年かに分けるという手続きが基本的に発生しにくいぶん、経理はシンプルになります。ここは月額型の実務上の利点のひとつです。使う科目は、支払手数料・通信費・広告宣伝費・業務委託費などが挙げられますが、どれを選んでも決定的な正解があるわけではありませんので、一度決めた科目を毎年使い続けることのほうが大切です。注意点をひとつだけ挙げるなら、年払いでまとめて支払った場合です。翌期にかかる分が含まれますので、前払費用として期間に応じて分ける処理が必要になることがあります。契約書に「月額利用料」「保守費」といった名目が書かれているかも、あとで説明するときの材料になります。最終的な処理は顧問税理士にご確認ください。

リニューアルや、あとから予約システムを追加した場合はどうなりますか?

新しく作るときと同じ順番で考えます。つまり、見た目や文章を新しくした、写真を撮り直した、ページを増やしたといった内容であれば、これは「見せるページ」の作り直しですので、広告宣伝費として払った年の経費にするのが基本線です。一方、あとから予約システムやネット通販の機能を足した場合は、その部分はプログラムの開発にあたりますので、ソフトウェアとして資産に計上する検討の対象になります。ここで気をつけていただきたいのは、月々の保守費用のなかに大きな機能追加が紛れ込んでいるケースです。文言の修正や写真の差し替えといった手入れであれば毎月の経費ですが、新しい機能を足して性能が上がったといえる部分は、扱いが変わることがあります。ですから、追加の作業をお願いするときも、最初の発注と同じように「手入れ」と「機能追加」を分けて見積もってもらうと、あとで説明しやすくなります。判断に迷う金額のときは、着手する前に顧問税理士に一声かけておくと安心です。

まとめ

持ち帰っていただきたいのは3つです。①順番は「中身が先、金額はあと」。会社案内が中心のふつうのサイトは、金額にかかわらず広告宣伝費で一括が基本 ②資産になるのは、カート・ログイン・予約システムのようなプログラムが入っている部分だけ。そのときの耐用年数は5年 ③一括で落とせる金額の基準は、2026年4月1日以後に使い始めたものから40万円未満に上がった。

そして、この記事でいちばんお伝えしたかったのは05章です。処理の仕方そのものは税理士に聞けば分かります。けれど、「お見積書を分けてもらえるか」は、発注のときにしか決められません。ここだけは、あとから誰かに頼んでも取り返しにくいところです。

最後に、今日できることをひとつだけ。お手元のホームページのお見積書か請求書を出して、「一式」の1行になっていないかを見てください。1分で終わります。分かれていれば、そのまま税理士にお渡しできます。分かれていなければ、次に何かをお願いするときに、この記事の一言をそのまま使ってください。

ホームページのご相談で、お見積書の内訳の書き方についてご要望をいただくことがあります。もちろん、分けてお出しします。作る前の段階でしたら、何も難しいことはありません。ご相談の際に、遠慮なくおっしゃってください。

※ 本記事は2026年8月時点で公開されている情報をもとに、一般的な考え方を整理したものです。税務に関する個別の判断・助言を行うものではありません。税制は改正されますので、実際の処理にあたっては、最新の情報をご確認のうえ、顧問税理士または所轄の税務署にご相談ください。また、ホームページその他の手段を用いることで集客・採用の結果が出ることをお約束するものではありません。

xFactory 編集部
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