ホームページを公開した数日後から、知らない番号からの電話が急に増えた——そういうお声を、よくいただきます。出てみると、お客様ではありません。

「御社のサイトを拝見しました。SEO対策をすれば検索で1位になれます」「今なら掲載無料でご紹介できます」「Googleの認定を受けている会社です」。忙しい時間帯に、こういう電話が続きます。

この記事でお伝えしたいのは、電話を止める方法ではありません。正直に申し上げて、完全に止める方法はありませんし、番号を隠せばお客様のお電話も止まります。お伝えしたいのは、その場で契約しないための型です。困るのは電話がかかってくること自体ではなく、その場で判断させられて、あとから重い契約が残ることだからです。

順番に、①なぜ番号が知られたのか ②どんな型の電話があるのか ③何を根拠に見分けるのか ④その場で契約しないための3つの質問 ⑤電話を減らす手段と、その代償を見ていきます。

はじめにお断りしておきます。営業電話のすべてが悪質というわけではありません。きちんと名乗り、内容を説明し、書面を送ってくださる会社もあります。この記事では特定の会社やサービスを名指しすることはせず、契約の仕組みと、判断の材料の集め方だけをお伝えします。法律・公式ドキュメントに関する記述は2026年9月時点のものです。

01結論:電話を止めるより先に、「その場で決めない型」を作る

先に結論をお伝えします。やることは3つだけです。

  • 最初の一言を固定する。「どちらの会社の、どなた様でしょうか。ご用件は何でしょうか」——これを先に聞く
  • その場では絶対に決めない。「書面でお送りください。読んでからご連絡します」と言って切る
  • 届いた書面で、3つの数字を確認する。総額・契約期間・途中でやめるときの条件

この3つのどれかを強く嫌がられたとしたら、それ自体が答えです。まっとうなご提案であれば、書面で送ることを断る理由はありません。「今日中にお返事をいただかないと、この条件は出せません」と言われたら、その条件はもともと必要ないものと考えて差し支えないと思います。

逆に言えば、相手が良い会社かどうかを電話口で見抜く必要はありません。見抜こうとするから、話が長引きます。見抜くのではなく、判断の場所を電話口から、机の上に移す。それだけで、たいていの問題は起きなくなります。

困るのは、電話がかかってくることではなく、その場で判断させられることです。

02なぜ番号が知られたのか——出どころは4つ

「登録した覚えもないのに、なぜ番号を知っているのか」。ここが分からないと、気味が悪いものです。出どころは、だいたい次の4つに分かれます。そして、自分で変えられるものと、変えられないものがあります。

お店の電話番号が営業リストに載る4つの出どころ。ホームページに載せた電話番号、Googleビジネスプロフィール、ドメインの登録情報、登記や法人番号公表サイトの4つがあり、それぞれ自分で変えられる度合いが異なることを示した図 番号の出どころは4つ。「自分で変えられるか」で分けて考えます ① ホームページに載せた電話番号 公開した瞬間から、誰でも読める場所にあります 変えられる ② Googleビジネスプロフィール 地図に出す以上、番号は公開されます 要注意 ③ ドメインの登録情報(Whois) 公開代行を使っていないと、連絡先が読めます 変えられる ④ 登記・法人番号公表サイト等 制度として公開されている情報です 変えられない 営業リストに載る 1か所消しても、他から拾われます =ゼロにする前提で考えない だから狙いは「止める」ではなく その場で契約しない型を持つ 図1: 番号の出どころ4つ。②は消すとお客様からのお電話も減るため「要注意」としています。
図1: 電話番号の出どころは4つ。1か所を消しても、ほかから拾われます。

①は、ご自身で載せた番号です。いちばん見つけやすい場所にあります。③のドメインの登録情報は、ドメインを取得したときの登録者情報のことで、公開代行(Whois情報公開代行)を使っていないと、登録した連絡先がそのまま読める状態になっていることがあります。ここはご自身で設定を確認できますので、あとで06章に手順を書きます。

問題は②です。Googleビジネスプロフィールの電話番号は、地図に載せる以上は公開されます。そして地図は、地域のお店にとっていちばん大事な入り口です。ここを消すのは、営業電話を減らすためにお客様の入り口を閉じるのと同じことになります。地図側の整え方についてはMEO対策を自分でやる手順にまとめていますが、番号を消す方向での対策はおすすめしていません。

④は、そもそも制度として公開されているものですので、こちらでは動かせません。つまり、出どころを全部ふさぐことはできない——これが前提になります。

03かかってくる電話には、5つの型がある

内容は会社によって違いますが、切り口は数えるほどしかありません。型を知っておくと、話の途中で「これはあの型だ」と分かるようになり、聞く負担がぐっと減ります。

よくある切り出し方この一言で確かめられます
① 順位を保証する型「SEO対策で検索1位を保証します」「上位表示できなければ費用はいただきません」保証の内容と、達成できなかった場合の扱いを書面でいただけますか
② 公式との関係をにおわせる型Googleの認定・正規代理店です」「Googleに優先登録できます」「それはGoogle広告のお話ですか、通常の検索結果のお話ですか
③ 掲載無料型掲載は無料です」「今なら初期費用0円でご紹介できます」無料なのはどの期間で、そのあとは月いくらになりますか
④ 長期契約・リース型「月々のお支払いは少額です」「5年でお使いいただく形になります」総額はいくらで、途中でやめる場合はどうなりますか
⑤ 補助金が使える型補助金が使えるので実質負担が軽くなります」「申請は代行します」どの補助金の、どの公募回ですか」(あとで公募要領を自分で確認します)

右の列は、相手を問い詰めるための言葉ではありません。誠実な会社であれば、すぐに答えられる内容ばかりです。答えられるかどうかで、こちらが判断に必要な情報を持てるかどうかが決まります。

とくに④は、あとに残ります。月々のお支払いだけを示されると軽く感じますが、期間を掛けた総額は大きな金額になります。この型の契約の仕組みと、やめたくなったときにどうなるかは、ホームページのリース契約は解約できる?に詳しくまとめました。契約する前にこそ読んでいただきたい内容です。

③については、無料の期間が終わったあとの金額と、自動更新の有無だけ確かめてください。初期費用0円をうたう仕組みそのものについてはホームページ初期費用0円の仕組みで総額の見方を整理しています。

⑤の補助金については、使えるかどうかは制度の要件で決まり、営業の方の説明で決まるものではありません。公募回や締切、対象になる経費は変わりますので、必ずご自身で最新の公募要領をご確認ください。制度の考え方はホームページ制作に補助金は使える?にまとめています。採択をお約束できる方は、どこにもいません。

04「保証します」は、Googleの公式文書と突き合わせれば判断できる

①と②の型については、判断の材料がGoogle自身の公式ドキュメントに書かれています。これは、電話口の言葉より確かなよりどころになります。以下はGoogle 検索セントラルの公開文書からの引用で、いずれも2026年6月10日更新・2026年9月時点で確認したものです。

営業でよく聞く言い方Googleの公式ドキュメントの記述
「検索1位を保証します」Google で一番上に掲載されることは誰にも保証できません。
(「SEO 業者の利用を検討する」)
「Googleと特別な関係があります」
「優先的に登録できます」
サイトの掲載順位を保証すると主張する業者、Google との『特別な関係』を強調する業者、Google への『優先登録』を宣伝している業者には注意が必要です。」(同上)
「上位に載せるには費用がかかります」オーガニック検索結果への掲載は無償です。」(同上)
「Google公認のツールで診断します」Google はサードパーティ サービスを評価していないため、そのような主張やほのめかしを行うサービスには注意してください。」(「サードパーティの SEO ツールとアドバイスに関する Google 検索のガイダンス」)
「弊社のツールなら順位が分かります」サードパーティ ツールは、Google の内部ランキング データにアクセスすることも、パフォーマンスを保証することもできません。」(同上)

誤解のないように申し添えますが、これは「SEOの会社に頼むな」という話ではありません。Googleの同じ文書には、SEO業者に依頼すること自体を否定する記述はなく、依頼する場合の確かめ方が書かれています。実際、外部の力を借りて成果につながっているお店もあります。

線を引くところは「保証」という言葉です。順位はGoogleの仕組みが決めるものですので、外の会社が確約できる立場にありません。それでも保証を口にできるということは、達成できなくても困らない条件になっているか、説明しにくいやり方が含まれているか、どちらかである可能性があります。だからこそ、保証の中身を書面でいただくのが効きます。

もうひとつ、渡す権限にも線を引いてください

「無料で診断します」と言われて、Search Console(検索での表示状況が分かるGoogleの無料ツール)やサーバーの管理画面のIDとパスワードを求められることがあります。ここは慎重にお願いします。同じGoogleの文書には、SEO監査の提案を受けた場合について「Search Console への読み取り権限のみを付与してください(この段階では書き込み権限は付与しないでください)。」と書かれています。

所有者はご自身のまま、必要な権限だけを個別にお渡しする。これが原則です。IDとパスワードそのものをお渡しになると、あとで関係が終わったときに、ご自身のサイトの管理画面に入れなくなることがあります。実際に起きたときの手当ては制作会社と連絡が取れない時の確認手順に書きましたが、渡す前に線を引いておくほうが、ずっと簡単です。

05その場で契約しないための3つの質問

ここが、この記事の本題です。覚えるのは3ステップだけで、順番も決まっています。

営業電話を受けたときの3ステップ。第一に会社名と担当者名と用件を先に名乗ってもらう、第二にその場で決めず書面を送ってもらう、第三に届いた書面で総額と契約期間と解約条件を確認する。この3つのいずれかを強く嫌がられた場合は、その反応自体が判断材料になることを示した図 電話を受けたら、この順番だけ守ります 1 先に名乗ってもらう 「どちらの会社の、どなた様 でしょうか。ご用件は 何でしょうか」 2 その場で決めない 「書面でお送りください。 読んでからこちらから ご連絡します」 3 書面で3つを見る ・総額(月額×期間) ・契約期間と自動更新 ・途中でやめる条件 この3つのどれかを強く嫌がられたら、それが答えです 「今日中でないとこの条件は出せません」=その条件は、もともと必要ないものです あわせて、メモを1行だけ残します 日付/会社名/担当者名/番号/用件。断ったことを記録に残すと、次からの対応が早くなります 図2: 判断の場所を、電話口から机の上へ移すための3ステップ。
図2: 見抜こうとしないこと。判断の場所を、電話口から机の上に移します。

ステップ1は、聞く順番の問題です。先にご提案の中身を聞いてしまうと、話が進んだあとで断ることになり、そのぶん時間もかかりますし、断りづらくもなります。会社名・お名前・ご用件を先にうかがえば、それだけで判断がつく場面が少なくありません。

ステップ2は、断り文句ではなく手続きです。「結構です」だけだと押し問答になりますが、「書面でお送りください」は前向きな言葉ですので、角が立ちません。そのうえで、こちらの手元に判断材料が残ります。まっとうな会社であれば、むしろ喜んで送ってこられます。

ステップ3で見るのは3つだけ。総額(月額×契約期間)、契約期間と自動更新の有無、途中でやめる場合の条件。この3つが書いていない書面であれば、それは判断材料としては足りていません。見積書のどこを見るかについては、ホームページ制作の見積書、どこを見る?に整理しています。

「特定商取引法違反ですよ」は、お店の場合には効きにくい

インターネット上には、「一度断ったら再勧誘は禁止されているので、そう言えば止まる」という説明が見つかります。実際、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の第17条には、電話勧誘販売について「契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない」という定めがあります。

ところが、同じ法律の第26条第1項第1号が、この規定を含む部分について、購入者が「営業のために若しくは営業として締結するもの」に係る販売や役務の提供には適用しないと定めています(2026年9月時点)。ホームページやSEOのサービスは、お店の事業のためにご契約になるものですので、原則としてこの適用除外に当たります。

つまり、お店として受ける営業電話に「特商法違反です」と言っても、多くの場合は効きません。相手もそれを知っていることがあり、かえって「この方は詳しくない」と受け取られかねません。

では何が効くのか。記録です。日付・会社名・担当者名・番号・用件をメモし、「お断りしましたので、今後のご連絡はご遠慮ください」と一度だけはっきりお伝えする。それでも続く場合は着信拒否の設定をご検討ください。すでに契約してしまって困っておられる場合は、個別の事情によって扱いが変わりますので、弁護士や最寄りの消費生活センターなどの相談窓口にご相談いただくのが確実です。

法律の名前を出すことではなく、記録を残すことが効きます。

06電話を減らす手段と、そのトレードオフ

ここまで「止まらない前提で」と申し上げてきましたが、減らす手立てはあります。ただし、どれにも代償があります。正直に両方書きますので、ご自身のお店に合うものだけを選んでください。

  1. ドメインの登録情報の公開代行を確認する(代償:ほぼなし)
    ドメインを管理している会社の管理画面で、登録者情報の公開代行(Whois情報公開代行)が有効になっているかを確認します。多くの場合、無料の設定として用意されています。ここはお客様への影響がありませんので、まず最初に確認する場所です。ドメインをどこで管理しているか分からない場合は、制作を頼まれた会社にお尋ねください。分からないまま放置すると、更新の時期にも困ります(ドメインの更新を忘れたらどうなるか)。
  2. ホームページに一行添える(代償:ほぼなし)
    電話番号の近くに「営業目的のお電話はご遠慮ください」と書き添えます。これ自体に法的な強制力があるわけではありませんが、事前にお断りしていた記録にはなりますし、実際に控える会社もあります。お客様の目には、ほとんど留まりません。
  3. 明らかに営業と分かった番号を拒否する(代償:小)
    断ったあとにまたかかってきた番号を、着信拒否に登録します。ご注意いただきたいのは、1回で判断しないこと。お客様が別の番号からおかけになることもありますので、断ったのに再度かかってきた番号だけを対象にするのが安全です。
  4. 窓口を分ける(代償:中)
    お客様向けの番号と、それ以外の窓口(フォームやメール)を分けて表示する方法です。効果は大きい一方で、手間も増えます。ホームページには「ご相談はフォームから」と書き、電話番号はご予約用と明記する。おひとりで回されているお店では、フォームの確認が続くかどうかを先にお考えください。届いたことに気づけないと、本末転倒になります(お問い合わせフォームのメールが届かない)。
  5. 電話番号をホームページから消す(代償:大・おすすめしません)
    たしかに営業電話は減ります。ただしお客様のお電話も同時に減ります。地域のお店では、電話はいまも主要なご連絡手段です。そして営業電話は数えられますが、かかってこなかったお客様のお電話は数えられません。減ったことに気づけないまま、静かになるのがこの方法の怖いところです。私たちは、この方法をお客様におすすめしていません。

順番としては、1と2を今日やって、それでも支障があれば3。4と5は、業務に本当に差し支えているときだけで十分だと思います。営業電話は不快ですが、お店の入り口を狭めてまで消すものではありません。

なお、「検索で自分の店が出てこない」ことがきっかけで営業電話に耳を貸してしまう、という流れもよく起こります。いま自分のサイトが検索でどう扱われているかは、無料で自分で確認できます。手順はホームページが検索に出てこない原因の切り分け方に書きました。現状が分かっていれば、電話口の指摘に驚かなくて済みます。これがいちばんの備えかもしれません。

Qよくあるご質問

営業電話は、出ないほうがいいですか?

お店の番号である以上、出ないという選択は現実的ではないと思います。お客様からのご予約やお問い合わせと区別がつかないからです。ですので、出るか出ないかではなく、出たあとをどうするかを決めておくほうが効きます。おすすめは、最初の一言を固定してしまうことです。「どちらの会社の、どなた様でしょうか。ご用件は何でしょうか」と先に聞く。ここで会社名と用件をはっきり言えない相手であれば、それ以上聞く必要はありません。反対に、きちんと名乗ってご用件を説明される会社であれば、話を聞いても損はありません。営業電話のすべてが悪質というわけではなく、実際に役に立つご提案が含まれていることもあります。分けるべきなのは、良い会社か悪い会社かではなく、その場で決めるか決めないかです。どんなに良い提案でも、電話口で判断できるものではありませんので、書面でお送りいただいて、落ち着いたときに読む。この型を持っておけば、電話に出ること自体は怖くなくなります。

「Googleの正規代理店です」「Googleと提携しています」と言われました。本当ですか?

その場で真偽を確かめる方法はありませんが、Googleの公式ドキュメントには判断の材料が書かれています。Google 検索セントラルの「SEO 業者の利用を検討する」(2026年6月10日更新・2026年9月時点で確認)には、「サイトの掲載順位を保証すると主張する業者、Google との『特別な関係』を強調する業者、Google への『優先登録』を宣伝している業者には注意が必要です。」と明記されています。あわせて「オーガニック検索結果への掲載は無償です。」とも書かれています。つまり、通常の検索結果に載せてもらうために、Googleにお金を払う仕組みは無いということです。また、別の公式ドキュメント「サードパーティの SEO ツールとアドバイスに関する Google 検索のガイダンス」(同日更新)には、「Google はサードパーティ サービスを評価していないため、そのような主張やほのめかしを行うサービスには注意してください。」とあります。ここで大事なのは、こうした言い回しをする会社がすべて悪質だと決めつけないことです。広告の代理店であることと、検索順位に影響を与えられることは別の話ですので、「それはGoogle広告のお話ですか、通常の検索結果のお話ですか」と一言おたずねになるのが、いちばん静かで確実な確認だと思います。

断っても何度もかかってきます。「特定商取引法違反です」と言えば止まりますか?

その言い方は、お店の場合にはあまり効きません。理由は条文にあります。特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の第17条には、電話勧誘販売について「契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない」という再勧誘の禁止が定められています。ところが同じ法律の第26条第1項第1号は、この規定を含む部分について、購入者が「営業のために若しくは営業として締結するもの」に係る販売や役務の提供には適用しないと定めています(2026年9月時点)。ホームページやSEOのサービスは、お店の事業のためにご契約になるものですので、原則としてこの適用除外に当たります。ですから「特商法違反ですよ」と言っても、相手はそれを知っていることが多く、かえって足元を見られかねません。実務的に効くのは、法律の名前を出すことではなく、記録を残すことです。会社名・担当者名・電話番号・日時をメモし、「お断りしましたので、今後のご連絡はご遠慮ください」と一度はっきり伝える。それでも続く場合は、着信拒否の設定と、契約に関する具体的なお困りごとであれば弁護士や最寄りの消費生活センターなどの相談窓口をご検討ください。個別の契約が最終的にどう扱われるかは事情によって変わりますので、実際に困っておられる場合は専門家にご相談いただくのが確実です。

ホームページから電話番号を消せば、営業電話は止まりますか?

減ることはあっても、止まるとは限りません。そして、おすすめもしにくい方法です。番号の出どころはホームページだけではなく、Googleビジネスプロフィール、ドメインの登録情報、登記や法人番号公表サイトなど複数あるためです。ホームページから消しても、ほかから拾われれば電話はかかってきます。それ以上に大きいのは、お客様の側への影響です。地域のお店にとって電話は、いちばん多く使われるご連絡手段のひとつです。番号を消すと、営業電話と一緒に、迷っていたお客様のお電話も止まります。営業電話は数えられますが、かかってこなかったお電話は数えられません。ですので、順番としては、消すより先に減らす工夫を試していただくのがよいと思います。ドメインの登録情報の公開代行を確認する、着信履歴から明らかに営業とわかる番号を拒否する、ホームページに「営業のお電話はご遠慮ください」と一行添える。この3つは、お客様の導線を壊さずにできます。それでも業務に支障が出るほどであれば、番号を隠すのではなく、お客様向けの番号と、それ以外の窓口を分けるという整理のしかたもあります。

まとめ

持ち帰っていただきたいのは3つです。①電話を止めることは目指さない。番号の出どころは4つあり、全部はふさげません ②相手を見抜こうとせず、「先に名乗ってもらう/その場で決めない/書面で3つを確認する」の型を持つ ③「保証します」「Google公認です」は、Googleの公式文書と突き合わせれば判断できます。

そして「特商法違反ですよ」は、お店の場合には効きにくい——ここは、よく紹介されている断り方だけに、知っておいていただきたいところです。効くのは法律の名前ではなく、断った記録を残すことです。

最後に、今日できることをひとつだけ。ドメインの管理画面を開いて、登録者情報の公開代行が有効になっているかを確認してください。費用はかからないことがほとんどで、お客様への影響もありません。ここが開いたままのお店は、実際に少なくありません。

私たちは、ホームページ制作を税別50,000円(税込55,000円)、公開後の運用サポートを月額 税別2,000円(税込2,200円)でお引き受けしています。私たちも制作会社ですので、この記事を読んで「業者はどこも同じでは」とお感じになったとしたら、それはもっともなことだと思います。ですので、「こういう電話が来たのですが、どう見ればいいですか」というご確認だけのご相談でも構いません。届いた書面を一緒に読んで、総額・期間・解約条件がどう書かれているかをお伝えします。そのうえで、当社に発注いただく必要はありません。

※ 本記事のGoogle に関する記述は、Google 検索セントラルの公開ドキュメント「SEO 業者の利用を検討する」および「サードパーティの SEO ツールとアドバイスに関する Google 検索のガイダンス」(いずれも2026年6月10日更新)にもとづき、2026年9月時点で内容を確認したものです。法令に関する記述は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の条文にもとづく2026年9月時点のものです。公式ドキュメントおよび法令は改正・更新されることがあります。また本記事は一般的な情報の整理であり、個別の契約についての法的な助言ではありません。実際にお困りの場合は、弁護士や最寄りの消費生活センターなどの相談窓口にご相談ください。本記事は、営業電話が減ることや、特定の結果をお約束するものではありません。

xFactory 編集部
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