スマートフォンでお店の様子を撮って、短い宣伝動画を作る。ここまではもう、多くの方がご自分でされています。つまずくのは、いつも次のひとことです。「この曲、入れて大丈夫なんだろうか」。

調べはじめると、今度は情報のほうで迷子になります。店内でBGMを流す話と、動画に音楽を入れる話が、同じ「音楽の著作権」という言葉でひとまとめに語られているからです。この2つは、確認する先も、必要な手続きも別ものです。

そこでこの記事では、①店内で流す音楽と、動画に入れる音楽をまず切り分け ②お店の宣伝動画だとどこが変わるのか ③結局どこから音源を持ってくればいいのかの順に整理しました。公式に公開されている情報だけを使い、出典と時点をすべて書いています。

先に、いちばんお伝えしたい一文だけ。「YouTubeはJASRACと契約しているから大丈夫」は、お店の宣伝動画にはそのまま当てはまりません。理由は02でご説明します。

本記事は2026年9月時点の情報です。数字と手続きの説明はJASRAC・YouTube・Metaが公開している公式ページからのみ引用し、末尾に出典をまとめています。制度や規約は改定されますので、契約や判断の前にはご自身で最新の内容をご確認ください。また本記事は一般的な情報の整理であり、個別の楽曲について使える・使えないを判断するものでも、法律上の助言でもありません。特定のサービスをおすすめしたり、批判したりする意図もありません。判断に迷われる場合は、権利者または著作権にくわしい専門家にご相談ください。

01まず切り分け。「店内で流す」と「動画に入れる」は別の話です

お店で音楽を扱う場面は、大きく2つに分かれます。ひとつは、店内のスピーカーから流すこと。もうひとつは、動画ファイルの中に音楽を入れて、それを人に見せることです。

この2つは、法律の上でも手続きの上でも別の扱いになります。ざっくり言うと、前者は「その場で流す」こと、後者は「音楽の複製物を作って、それを配ったり見せたりする」ことだからです。

実際、JASRACの店内BGM向けの申請ページには、モニターやスクリーンを用いた映像を伴う利用と、商品や企業などの広告を目的とした利用は、その申請の対象外だと明記されています(2026年9月時点)。つまりJASRAC自身が、店内BGMの手続きと、宣伝動画の手続きを分けて案内しているわけです。

「うちは有線を入れているから音楽は大丈夫」。この安心は、店内で流す分にだけ効きます。動画に入れる分は、別に確認が必要です。

ここを分けずに調べると、店内BGMサービスの記事を読んで「月額を払えば解決」と思ってしまいます。ところが宣伝動画のほうは、まったく手つかずのまま。よくある行き違いです。

お店で音楽を使う場面を2つのレーンに分けた図。左は店内のスピーカーから流す場合で、その場で流すことについての手続きとなり、店舗向けBGMサービスや有線放送、JASRACのBGM申請といった窓口につながる。右は動画の中に音楽を入れる場合で、音楽の複製物を作ることにあたり、楽曲の著作権、音源そのものの権利、載せる場所ごとのルールという3つの確認先に分かれる。図の下には、お店の宣伝を目的とする動画は、JASRACの案内では広告目的複製の手続きが必要とされている旨の注記がある 図1:お店で音楽を使う場面は、まず2つに分かれます A 店内のスピーカーから流す B 動画の中に音楽を入れる = その場で流すこと = 音楽の複製物をつくり、見せること 確認先はここ ・店舗向けBGMサービス/有線放送 ・自分で選曲するならJASRACのBGM申請 ・市販音源をコピーして使うなら複製の許諾も 映像を伴う利用・広告目的の利用は対象外 確認先が3方向に分かれます ① 曲そのものの権利(作詞・作曲) ② 音源の権利(レコード会社・演奏者) ③ 載せる場所ごとのルール 3つとも通らないと使えません お店の宣伝が目的の動画は、Bの中でもさらに扱いが変わります JASRACは、動画の内容が「特定の企業・団体や商品、サービスを宣伝するもの」に当たる場合、 あらかじめ「広告目的複製」の手続きが必要と案内しています(2026年9月時点・出典は記事末)。
図1:まず自分がAなのかBなのかを決める。ここを飛ばすと、調べても答えにたどり着けません。

02市販の曲を宣伝動画に使うと、確認先が3方向に分かれます

ここが本題です。よく言われる「YouTubeはJASRACと契約しているから、投稿するぶんには手続きが要らない」という話。これ自体は事実です。ただし、お店の宣伝動画は、その一般論の外に置かれています。

JASRACは動画投稿サービスでの音楽利用について、動画の内容が「特定の企業・団体や商品、サービスを宣伝するもの」に該当する場合は、あらかじめ「広告目的複製」の手続きが必要だと案内しています(2026年9月時点)。この手続きでは、JASRACに権利を委託している音楽出版社が指定した金額を支払うことになります。この金額は「指し値」と呼ばれ、あらかじめ一律に決まっているものではありません。

お店のPR動画・商品紹介・キャンペーン告知は、まさに「自社やその商品・サービスを宣伝するもの」です。個人の方が趣味で作る動画とは、扱いが変わります。

包括契約が効くのは「サービスに投稿する」という部分「宣伝のために曲を組み合わせる」という部分は、別に確認が要ります。

さらに、市販のCDや配信で購入した音源をそのまま使う場合は、もうひとつ壁があります。著作隣接権——音源を制作した会社や演奏した方の権利です。JASRACが扱っているのは作詞・作曲の権利のほうなので、音源の許諾はレコード会社などへ直接お問い合わせくださいと案内されています(2026年9月時点)。

そして3つめが、載せる場所のルールです。これは04でくわしくご説明します。

  1. 曲そのものの権利(作詞・作曲)を確認する
    その曲をJASRACが管理しているかどうかは、JASRACの作品データベース「J-WID」で検索できます。管理されていれば、宣伝動画に使う場合は広告目的複製の手続きが必要とされています。管理されていない曲は、その曲の権利者ご自身に確認することになります。
  2. 音源の権利(著作隣接権)を確認する
    市販のCDや配信音源を使う場合、作詞・作曲の権利をクリアしても、その録音を使ってよいかは別です。窓口はレコード会社などになります。日本レコード協会が音源利用の許諾窓口一覧を公開しています。
  3. 載せる場所のルールを確認する
    SNSに投稿するのか、自社のホームページに置くのか、広告として配信するのか、店頭のモニターで流すのか。同じ動画でも、置き場所ごとに条件が変わります。04の図2をご覧ください。
  4. 3つのうち1つでも詰まったら、曲を替える
    正直に申し上げると、小さなお店で市販のヒット曲を通しきるのは、時間も費用も現実的ではないことがほとんどです。粘るより、次の03に進むほうが早く終わります。

03だから現実解は「使ってよいと決まっている音源」から選ぶことです

ここまでを踏まえると、進め方はひとつに絞られます。曲を先に決めて権利を追いかけるのではなく、はじめから「使ってよい」と条件が書かれている音源の中から選ぶ。これだけで、02の3方向がまとめて片づきます。

入手先はおおまかに4つです。それぞれ性格が違うので、お店の動画をどこで流すかによって向き不向きが変わります。

入手先費用クレジット表記気をつけること
YouTube オーディオライブラリ無料曲による(不要のものと必要のものがある)YouTube Studioの中からのみ利用できます。YouTubeは「著作権上問題ないと認識しているのは、オーディオライブラリの音楽と効果音のみ」としており、他のライブラリの無料音楽で生じた問題には責任を負わないと明記しています
Meta サウンドコレクション無料各音源の表示に従うInstagram・Facebookの投稿や広告向けに用意された音源です。Metaのヘルプでは14,000曲を超える楽曲・サウンドが使えるとされています。アプリの外に持ち出す場合は別の確認が必要です
ロイヤリティフリー音源サービス(有料の定額・買い切り)サービスごとに大きく異なります。各社の料金ページでご確認ください不要のものが多い(要確認)「どこで使えるか」がプランで分かれていることがあります。広告配信・テレビ・店内上映が別扱いのこともあるので、契約前に使う場所を伝えて確認するのが確実です
オリジナル制作(作曲を依頼する/自分で演奏して録音する)依頼内容によります不要(契約で決めます)いちばん自由がきく方法です。ただし「どこまで使ってよいか」を契約書に書いておかないと、あとで転用できません。06をご覧ください

迷われたら、まず無料の2つ(YouTubeオーディオライブラリ/Metaサウンドコレクション)で試してみるのをおすすめしています。曲の雰囲気が合わないと感じたときに、はじめて有料の音源サービスを検討すればよいと思います。最初から契約する必要はありません。

ちなみに、音を入れないという選択もあります。SNSは音を消して見ている方が多いので、字幕をしっかり入れるほうが効くこともあります。

04いちばんの落とし穴は「同じ動画を、別の場所にも載せたとき」

ここが、実務でいちばん見落とされます。1本の動画を、インスタにも、ホームページにも、店頭のモニターにも使う。お店としてはごく自然な使い方ですが、音源の条件は「どこで流すか」で変わります。

たとえばSNSのアプリの中で選べる音楽は、そのアプリへの投稿として成り立っている前提のものです。同じ動画ファイルをダウンロードして自社サイトに置いたり、店内のモニターで流したりすると、同じ条件のままとは限りません。

実際、Metaは公式ヘルプで、Instagramのライセンス音楽ライブラリの音楽は個人的・非商用の利用を想定したものであり、商用目的で使われないようにするため、一部のビジネスアカウントや一部の投稿ではライブラリを利用できないと案内しています(2026年9月時点)。

同じ動画を載せる場所ごとに、確認すべきことが変わることを示した図。SNSアプリへの投稿ではアカウントの種類と投稿の種類によって選べる音楽が変わる。自社のホームページに置く場合はアプリの音源をそのまま持ち出せるとは限らず、JASRAC管理楽曲を使う広告動画をストリーム配信する場合の使用料は年額五万円または月額五千円と示されている。広告として配信する場合は使える音源が限定されることがあり、店頭のモニターや店内での上映は店内BGMとも動画投稿とも別の扱いになる。図の下には、置く可能性のある場所を先に全部書き出して、いちばん広い範囲を満たす音源を選ぶという結論が書かれている 図2:動画は1本でも、置き場所が増えると条件が増えます(2026年9月時点) お店の宣伝動画(1本) ↓ どこに置きますか SNSに投稿する アプリ内で選べる音源 を使うのが基本 確認すること アカウントの種類と 投稿の種類で、選べる 音楽が変わります 自社サイトに置く アプリの音源をその まま持ち出せるとは 限りません JASRAC管理楽曲なら 広告動画のストリーム 配信は年額5万円ほか 広告として配信する 投稿とは別の扱いに なります 確認すること 使える音源が限定さ れることがあります (各社のヘルプ参照) 店頭モニターで流す 店内BGMとも、動画 投稿とも別の扱いに なります 確認すること 音源のライセンスに 上映の記載があるか 結論:置く場所を先に全部書き出してから、音源を選びます あとから場所を増やすと、音を差し替えて作り直すことになります。 はじめに広くとっておくほうが、手間もお金も少なく済みます。
図2:「どの曲か」の前に「どこで流すか」。順番を変えるだけで、作り直しがなくなります。
  • この動画をSNSに投稿しますか(どのSNSに、どのアカウントで)
  • 自社のホームページに載せますか
  • 広告として配信する可能性はありますか
  • 店頭のモニター・店内で流しますか
  • 展示会・説明会・採用の場で見せる可能性はありますか

この5つに先に丸をつけてから、03の表に戻ってください。丸が多いほど、オリジナル制作か、条件の広い有料音源のほうが結局は安く済みます。

05「フリー」と書いてあっても、必ず見る4項目

「著作権フリー」「フリー素材」という言葉は、サイトによって意味が違います。無料という意味のこともあれば、追加の使用料が要らない(ロイヤリティフリー)という意味のこともあり、著作権そのものが無くなっているわけではないのが普通です。

ですので、ダウンロードの前に利用規約で4つだけ確認します。慣れれば1曲2分ほどです。

確認する項目なぜ見るのかつまずきやすいところ
① 商用利用ができるかお店の宣伝は「商用」にあたります「個人利用は無料/商用は有料」と分かれていることがあります。無料プランのまま宣伝動画に使ってしまうのがいちばん多い行き違いです
② クレジット表記が必要か必要なのに書いていないと、規約違反になりますどこに書くかまで指定されていることがあります。YouTubeのオーディオライブラリでも、クリエイティブ・コモンズのライセンスが付いた曲は説明欄への表記が必須とされています
③ 加工・一部使用ができるか15秒に切る、フェードをかける、繰り返す——どれも加工にあたることがありますショート動画はほぼ必ず曲を切って使います。ここが不可の音源だと使えません
④ 使える場所に制限がないか04でご覧いただいたとおり、場所で条件が変わります広告配信・テレビ・店内上映・アプリへの組み込みが別扱いになっていることがあります

もうひとつ、地味ですが効くことを。使った音源の規約ページを、動画ごとにスクリーンショットで保存しておいてください。規約は改定されます。あとから「当時はどう書いてあったか」を確かめられる状態にしておくと、担当の方が変わっても安心です。写真やイラストの権利についてはこちらの記事にまとめていますが、保存しておく習慣は、音でも写真でも同じように効きます。

06頼むとき・自分で作るときに、先に決めておくこと

動画制作を業者に頼む場合も、ご自分で作る場合も、先に決めておくと後がとても楽になることがあります。

  1. 「どこで流すか」を、見積もりの前に伝える
    04の5項目をそのまま伝えてください。制作会社は、伝えられた範囲に合う音源を選びます。あとから「広告にも使いたい」と言うと、音を差し替えて書き出し直しになることがあります。
  2. 納品物に「使用した音源の名前と、その規約のURL」を含めてもらう
    これを頼んでおくと、担当者が変わっても、他の動画に使い回してよいかを自分で判断できます。お願いすれば、たいていの制作会社は出してくれます。
  3. オリジナル制作を頼むときは、使ってよい範囲を書面にする
    場所(SNS・自社サイト・広告・店内)、期間、地域。「うちの宣伝に使う分は自由」といった曖昧な言い方は避け、具体的に列挙しておきます。
  4. 自分で作るなら、音源は「お店として決めた場所」からだけ取る
    たとえば「BGMはYouTubeオーディオライブラリからのみ」と1つ決めてしまう。スタッフの方が動画を作るようになったときに、いちばん事故が減ります。
  5. 迷ったら、音楽なしで字幕を厚くする
    遠回りに見えますが、音を消して見る方が多いSNSでは、これで十分に伝わることがあります。まず1本出してみて、必要になってから音を足すのでも遅くありません。

やらないほうがいいのは、「バレなければ大丈夫」で進めること。検知の仕組みは年々細かくなっていますし、後から差し替えるほうが手間がかかります。

スマートフォンで撮った素材からどう作るかは店舗のショート動画の作り方に、撮った素材を渡して編集だけ頼む進め方は素材支給で動画を頼むときの記事にまとめてあります。あわせてご覧ください。

Qよくあるご質問

YouTubeはJASRACと契約していると聞きました。お店の宣伝動画なら、好きな曲を入れてもいいのでしょうか。

そこが、いちばん誤解の多いところです。JASRACは公式サイトで、投稿する動画の内容が「特定の企業・団体や商品、サービスを宣伝するもの」に該当する場合は、あらかじめ「広告目的複製」の手続きが必要だと案内しています(2026年9月時点)。この手続きでは、JASRACに権利を委託している音楽出版社が指定した金額(「指し値」と呼ばれます)をお支払いいただくことになります。つまり、YouTubeというサービス自体がJASRACと許諾契約を結んでいることと、お店の宣伝動画に市販の曲を入れてよいかは、別の話です。さらに、市販のCDや配信で購入した音源をそのまま使う場合は、著作権とは別に著作隣接権(音源を制作した会社やアーティストの権利)の許諾が必要で、これはレコード会社などに直接お問い合わせいただくことになります。個別の楽曲について私たちの立場で可否を申し上げることはできませんので、どうしてもその曲を使いたい場合は、JASRACと権利者にご確認ください。現実的には、この記事の03でご紹介する「最初から使ってよいと決まっている音源」から選ぶほうが、はるかに早く進みます。

インスタのリールで出てくる音楽は、お店のアカウントでも使っていいのでしょうか。

アカウントの種類と投稿の種類によって、選べる音楽が変わります。Metaは公式のヘルプで、Instagramのライセンス音楽ライブラリにある音楽は個人的・非商用の利用を想定したものであり、商用目的で使われないようにするため、一部のビジネスアカウントや一部の投稿ではこのライブラリを利用できないと案内しています(2026年9月時点)。利用できない場合の受け皿として案内されているのが「Metaサウンドコレクション」で、同ヘルプでは14,000曲を超える楽曲・サウンドが使えるとされています。また広告として配信する場合も、広告マネージャで付けられる音楽はMetaサウンドコレクションのロイヤリティフリー音源だと案内されています。ですので「アプリの中で選べたから、お店の宣伝にも自由に使える」とは限りません。ご自身のアカウントで実際に何が選べるかは、投稿画面で確認していただくのがいちばん確実です。

「フリー素材」と書いてあれば、安心して使っていいですか。

「フリー」という言葉が何を指しているかは、配布しているサイトによって違います。無料という意味のこともあれば、追加の使用料が要らない(ロイヤリティフリー)という意味のこともあり、著作権そのものが無くなっているわけではないのが普通です。ですのでダウンロードの前に、そのサイトの利用規約で4つだけご確認ください。1つめは商用利用ができるか(お店の宣伝は商用にあたります)。2つめはクレジット表記(作者名の表示)が必要か、必要ならどこに書くか。3つめは加工や一部だけの使用ができるか。4つめは広告として配信する場合や、動画以外に使う場合に制限がないか。この4つは記事の05に表でまとめました。なお、YouTubeのオーディオライブラリについてYouTubeは、ヘルプで「YouTubeが著作権上問題ないと認識しているのは、オーディオライブラリの音楽と効果音のみ」であり、他の音楽ライブラリの著作権使用料無料の音楽で生じた問題には責任を負わないと明記しています(2026年9月時点)。無料であることと、自分の使い方で安全であることは、別に確認する。そう考えていただくのが安全です。

作った動画を、ホームページにも店頭のモニターにも使いたいのですが。

そこが、いちばん見落とされやすいところです。音源を選ぶときの条件は「どの曲か」だけでなく「どこで流すか」でも変わります。たとえばSNSのアプリの中で選んだ音楽は、そのアプリへの投稿として成り立っている前提のものですので、同じ動画ファイルを自社のホームページに置いたり、店頭のモニターで流したりすると、同じ条件のままとは限りません。JASRACの案内では、自社のウェブサイトで広告動画をストリーム配信する場合の使用料は、情報料および広告料等の収入がない広告主のウェブサイトであれば年額50,000円または月額5,000円(いずれも税別)と示されています(2026年9月時点)。これはJASRAC管理楽曲を使う場合の著作権の分で、音源そのものの権利は別に確認が必要です。ですので、おすすめしているのは順番を逆にすることです。先に「この動画をどこで流す可能性があるか」を全部書き出して、そのいちばん広い範囲を満たす音源を選ぶ。あとから場所を増やすより、はじめに広くとっておくほうが、手間もお金も少なく済みます。

まとめ

持ち帰っていただきたいのは3つです。①店内で流す音楽と、動画に入れる音楽は別の話。まずどちらの話かを決める ②「YouTubeは包括契約だから大丈夫」は、お店の宣伝動画にはそのまま当てはまらない。JASRACは宣伝目的の動画について、あらかじめ広告目的複製の手続きが必要と案内している ③曲を先に決めない。「どこで流すか」を先に全部書き出して、その範囲を満たす音源から選ぶ。

そして、今日できることをひとつだけ。いまお店で使っている動画を開いて、その音源をどこから持ってきたか、思い出せるか確かめてみてください。思い出せなければ、次の1本から「音源はここからだけ」と決める。それだけで、この先ずっと迷わなくなります。

私たちはホームページ制作を税別50,000円(税込55,000円)、公開後の運用サポートを月額 税別2,000円(税込2,200円)でお引き受けしています。ただ、この記事でお伝えしたかったのは、03の無料の2つで足りることが多く、私たちに頼まなくても進められるということのほうです。「この使い方で合っていますか」というご確認だけのご相談でも構いません。一緒に確認して、いま手をつけると効きやすいところをお伝えします。そのうえで、当社に発注いただく必要はありません。

※ 本記事は2026年9月時点の情報です。出典は次のとおりです。宣伝目的の動画に必要な「広告目的複製」の手続き・著作隣接権の窓口・外国作品の扱いは、JASRAC「YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの音楽利用」自社ウェブサイトでの広告配信の使用料(年額50,000円または月額5,000円・いずれも税別)は、JASRAC「広告の配信」店内BGMの申請の対象外となる利用(映像を伴う利用・広告目的の利用)と、市販音源を複製する場合の扱いは、JASRAC「BGMオンライン申請」オーディオライブラリの提供範囲・クリエイティブ・コモンズ適用曲のクレジット表記・責任の範囲は、YouTubeヘルプ「オーディオ ライブラリの音楽と効果音を使用する」Instagramのライセンス音楽ライブラリの利用範囲とMetaサウンドコレクション(14,000曲超)は、Metaのヘルプセンター広告に追加できる音楽がMetaサウンドコレクションの音源であることは、Instagramヘルプ「広告マネージャを使用して広告に音楽を追加する方法」にもとづきます。いずれも改定されることがありますので、判断の前にはご自身で最新の内容をご確認ください。本記事は一般的な情報の整理であり、個別の楽曲の可否を判断するものでも、法律上の助言でもありません。また、動画を作ることで再生数や来客が増えることをお約束するものではありません。

xFactory 編集部
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